【町田の司法書士が解説】任意後見制度とは?メリット・デメリットと仕組みをわかりやすく解説

 

当事務所には、相続や遺言と並んで、「自分が将来、認知症などで判断能力が衰えてしまったら、預貯金の管理や自宅の売却はどうなるのだろう…」というご相談が寄せられます。また、おひとり様や、お子様が遠方にいるご夫婦などから、「自分の老後や終活を、信頼できる人に託しておきたい」というお声をいただくことも増えてきました。

こうした「将来の不安」に対する有効な備えの一つが、今回ご紹介する「任意後見(にんいこうけん)制度」です。

本コラムでは、成年後見制度の基本から、ご自身の意思を最大限に尊重できる「任意後見制度」の仕組み、メリット・デメリット、そして利用に向けたステップまで詳しく解説していきます。

1. 成年後見制度には「2種類」あることをご存知ですか?

認知症や知的障害、精神障害などによって「物事を判断する能力(判断能力)」が十分ではなくなったとき、本人を法的に守りサポートする仕組みが「成年後見制度」です。

この成年後見制度は、大きく分けて次の2つに分類されます。

1-1  法定後見(ほうていこうけん)制度

すでに判断能力が不十分になってしまった後に利用する制度です。家庭裁判所によって選任された後見人等が、本人の財産管理や契約行為をサポートします。

1-2  任意後見(にんいこうけん)制度

本人の判断能力がまだしっかりしているうちに、「将来、判断能力が低下したときに備えて、自分が信頼できる人(任意後見受任者)に、どんなサポートをしてほしいか」を自らの意思で契約しておく制度です。

 

法定後見制度は「すでに困った状態になってからスタートする救済措置」であるのに対し、任意後見制度は「自分の人生の舵取り権を、元気なうちに自分でデザインしておくための予約システム」と言えます。

 

2. 任意後見制度の最大のメリット:「想い」がカタチになる

ご自身の希望やこだわりを叶えられるのが、任意後見制度の最大のメリットです。具体的なメリットを見ていきましょう。

 

2-1 支援者(代理人)を自分で選べる

法定後見制度では、家庭裁判所が親族以外の第三者(弁護士や司法書士など)を後見人に選任することが少なくありません。そのため、「本当は身近な〇〇にお願いしたかったのに…」という希望が通らないケースもあります。

一方、任意後見制度であれば、信頼できる家族や親族、あるいは信用できる友人や専門家を「ご自身の意思で」あらかじめ指名しておくことができます。

 

2-2  契約内容を自由にカスタマイズできる(代理権の範囲)

「財産管理はすべて任せるが、自宅の売却には慎重であってほしい」「毎月の生活費や医療費の支払い、福祉サービスの契約手続きをお願いしたい」など、自分がどこまでを任せたいか、契約の範囲を細かく決めることができます。ご本人のライフスタイルや価値観に合わせたオーダーメイドの設計が可能です。

 

3. 知っておくべき「任意後見制度」の仕組み・デメリットと注意点

非常に魅力的な任意後見制度ですが、利用するにあたって知っておくべき仕組みや、いくつか注意すべきポイントがあります。

3-1 「公正証書」での契約が必須です

任意後見契約は、当事者同士の口約束や私的な書面では成立しません。公証役場に出向き、公証人という法律の専門家に関与してもらいながら、「任意後見契約書」を公正証書で作成する必要があります。これにより、契約の確実性と法的効力が担保されます。

3-2  すぐには始まらない(効力発生のタイミング)

公正証書を作っただけで、すぐに後見業務がスタートするわけではありません。契約後、実際に本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらう申し立てを行います。この監督人が選任されて初めて、任意後見人の効力が発生します。

3-3「任意後見監督人」への報酬が発生する

任意後見人が実際に活動を始めると、家庭裁判所によって選任された「任意後見監督人(後見人が適正に仕事をしているかをチェックする人)」に対して、家庭裁判所が報酬額を定め、本人の財産から支払われるが生じます。このコストについても事前に想定しておく必要があります。

3-4 医療行為への同意など、任意後見人では対応できないことがある

任意後見人には、財産管理や介護サービス・施設への入所契約など、契約に定められた法律行為について代理権を与えることができます。

一方で、手術などの医療行為について本人に代わって同意することや、延命治療を拒否することなど、本人の一身専属的な判断については、任意後見人の代理権の範囲には含まれません。

4. 任意後見を支える「3つのステップ(契約から発効まで)」

実際に任意後見制度を利用する場合、どのような流れで進んでいくのでしょうか。大まかなステップは以下の通りです。

  • ステップ1:事前の話し合いとプランニング
    • 「誰に」「何を(財産管理・施設入所の手続きなど)」任せたいのかをじっくり考えます。当事務所のような専門家にご相談いただき、ご本人に最適な設計図を描きます。
  • ステップ2:公証役場での契約締結
    • 話し合った内容をもとに公証人が公正証書を作成します。話し合った内容をもとに公証人が任意後見契約公正証書を作成します。その後、任意後見契約が締結されたことや任意後見人の氏名などが、法務局の後見登記等ファイルに記録されます。これで将来への「予約」が完了します。
  • ステップ3:判断能力低下後の「発効」手続き
    • 将来、本当に判断能力が低下した段階で、家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申し立て」を行います。監督人が選任されると、任意後見人としての活動がスタートします。

5. 「おひとり様」の終活や、家族の安心のために

核家族化や少子化が進む現代において、「将来、自分の面倒を誰が見てくれるのだろうか」「認知症になったら、資産が凍結されて生活費が下ろせなくなってしまうのではないか」という不安は、決して他人事ではありません。

任意後見制度は、こうした将来の不安に備えるための制度の一つです。

ただし、ご本人の状態やご家族の状況、財産の内容によって、任意後見制度がベストなのか、あるいは「家族信託」や「遺言書」、あるいは「見守り契約」を組み合わせた方が良いのかはケースバイケースです。

「うちの場合はどう進めればいいのだろう」「何から手をつければいいか分からない」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

山猫司法書士事務所では、町田市・玉川学園駅前を拠点に、皆様の不安に真摯に寄り添い、丁寧なヒアリングと分かりやすいお見積もりを心がけております(初回相談は無料です)。あなたの未来の安心を、一緒に形にしていきましょう。

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