相続登記
相続登記でお困りではありませんか?
- 「大切なご家族が亡くなり、残された不動産の名義をどうしたらいいか分からない…」
- 「相続登記が必要なのは分かっているけれど、手続きが複雑でどこから手をつけていいか分からない…」
- 「仕事や家事に追われて、自分で法務局に行く時間がない…」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
相続登記は、亡くなった方の不動産を相続人の名義に変更するために、法律で定められた重要な手続きです。
この手続きを怠ると、後々思わぬトラブルに発展する可能性があります。
しかし、多くの方にとって、相続登記は一生に一度あるかないかの経験であり、必要書類の収集、複雑な書面の作成、法務局での手続きなど、非常に手間と時間がかかるものです。
山猫司法書士事務所では、相続登記に関する皆様のお悩みを、専門家である司法書士が親身になってサポートいたします。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物などの不動産について、その名義を相続人へ変更する手続きのことです。正式には「相続による所有権移転登記」と呼びます。
相続登記はなぜ必要なのでしょうか?
不動産の売却や担保設定ができなくなる
名義が故人のままだと、その不動産を売却したり、担保に入れてローンを組んだりすることができません。
共有状態が複雑化するリスク
相続人が複数いる場合、相続登記をせずに放置すると、共有名義のまま次々と世代が変わっていき、権利関係が複雑化し、将来的に大きなトラブルの原因となる可能性があります。
法改正への対応
2024年4月1日からは相続登記が義務化されました。
正当な理由なく相続登記を怠ると、過料(罰則)の対象となる可能性があります。
(相続があったことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。)
山猫司法書士事務所が選ばれる理由
当事務所では、お客様に安心して相続登記をお任せいただけるよう、以下の強みを持っています。
1.相続登記の豊富な実績と専門知識
これまで数多くの相続登記を手がけてきた経験豊富な司法書士が、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な手続きをご提案いたします。複雑なケースにも対応可能です。
2.お客様に寄り添う丁寧なサポート
専門用語を避け、分かりやすい言葉で丁寧にご説明いたします。
ご不安な点や疑問点は、どんなことでもお気軽にご質問ください。
最初から最後まで、親身になってサポートさせていただきます。
3.ワンストップでの対応も可能
相続登記以外にも、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、相続税申告など、相続に関する様々な手続きが必要となる場合があります。
当事務所では、提携の税理士や弁護士など他の専門家と連携し、必要に応じてワンストップでサポートすることも可能です。
お客様が個別に専門家を探す手間を省き、スムーズに相続手続きを進められます。
4.明確な費用体系
ご依頼いただく前に、事前に費用を明確にご提示いたします。
追加料金が発生する場合も、必ず事前にお客様にご確認・ご納得いただいてから手続きを進めますのでご安心ください。
5.初回無料相談
相続登記に関するお悩みを抱えている方は、まずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。
ご自身の状況をお聞かせいただき、最適な解決策を見つけるお手伝いをさせていただきます。
相続登記手続きの流れ(当事務所にご依頼の場合)
1.お問い合わせ・ご相談(初回無料)
まずはお電話またはLINE、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご来所またはオンラインでのご相談も可能です。現在の状況やご希望をお伺いします。
2.費用のご案内・ご契約
ご相談内容に基づき、手続きの流れと明確な費用をご提示いたします。
ご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
3.必要書類の収集・作成
当事務所がお客様に代わって、戸籍謄本や住民票などの必要書類を収集いたします。
また、相続関係説明図や遺産分割協議書など、登記に必要な書類の作成も行います。
4.法務局への申請
収集・作成した書類を基に、当事務所が法務局へ相続登記を申請いたします。
お客様が法務局へ足を運ぶ必要はありません。
5.登記完了・書類のお渡し
登記が完了しましたら、登記識別情報通知書(権利証)などの重要書類を丁寧にご説明の上、お客様にお渡しいたします。
相続登記に必要な主な書類(一般的なケース)
※ケースによって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
- 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成する場合)
- 相続人全員の住民票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合で、複数の相続人がいる場合)
- 遺言書(遺言書がある場合)
費用について
相続登記の費用は、こちらのサービス料金ページでご確認ください。
当事務所では、お客様のご状況を詳しくお伺いした上で、明確なお見積もりを提示いたします。
詳しいお見積もりは、初回無料相談時にお気軽にお尋ねください。
よくあるご質問(FAQ)
Q:相続登記は自分でもできますか?
A:はい、ご自身でも可能です。
しかし、専門的な知識と多くの時間が必要となるため、ご自身で行うには大きな負担が伴います。
不備があるとやり直しになることもあり、専門家への依頼が一般的です。
Q:相続登記に期限はありますか?
A:2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。
期限を超えると過料の対象となる可能性がありますので、お早めにご相談ください。
Q:不動産が遠方にあるのですが、依頼できますか?
A:はい、全国の不動産の相続登記に対応しております。
遠方にお住まいの場合でも、郵送やオンラインでのやり取りで手続きを進めることが可能です。
Q:遺言書がある場合でも相続登記は必要ですか?
A:はい、必要です。
遺言書があっても、名義変更の手続きとして相続登記は必要となります。
まずは無料相談をご利用ください
相続登記は、多くの人にとって馴染みの薄い手続きであり、不安や疑問が尽きないことでしょう。
山猫司法書士事務所では、お客様の抱える疑問や不安を解消し、安心して手続きを進めていただけるよう、初回無料相談を実施しております。
まずはお気軽にお電話またはLINE、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
専門家である司法書士が、丁寧にお話を伺い、お客様にとって最適なサポートをご提案させていただきます。