成年後見

判断能力が不十分な方のために、あなたができること

  • 「認知症の親の財産管理に不安がある…」
  • 「知的障がいのある子供の将来が心配…」
  • 「障がいのある兄弟が、悪質な契約の被害に遭わないか心配…」
  • 「自分自身の老後、もしもの時に備えておきたい…」

このようなお悩みやご不安をお持ちではありませんか?

日本の認知症患者の人数は年々増え続けており、今後も増え続けるのではないかと言われています。
これから超高齢化社会に突入していく中で、認知症や知的障害などを抱えている方がトラブルに巻き込まれないような支援を社会全体で作っていく必要性がますます高まっています。

法定後見制度とは?

既に判断能力が低下してしまっている場合に、本人・配偶者・4親等内の親族または3親等内の姻族の申し立てにより後見人を選任してもらう制度となります。

任意後見制度とは?

判断能力が十分なうちに将来判断能力が低下するときに備え「誰に(任意後見人)」「何を(代理権限)」任せるかをあらかじめ契約で定めておく制度となります。

成年後見制度を利用するメリット

判断能力が不十分になってしまった方々に後見人等がつき、その後見人等が適切な財産の管理を本人の代わりに行うことによって、様々なトラブルから本人を守る事が出来ます。
また、後見人等が本人の代わりに法律行為を行うことによって、判断能力が不十分な事に乗じた本人に不利な契約(悪質商法等)からも本人を守ることが可能となります。

山猫司法書士事務所が選ばれる理由

成年後見制度は家庭裁判所を通じて開始される制度となります。
司法書士は裁判所への申立書類の作成を専門としておりスムーズな対応が可能となります。
また、本人の周りに、適した後見人等の候補者がいない場合、専門職後見人として多くの司法書士が選任をされています。
もちろん当事務所でも、後見制度の申し立ての手続きのみはもちろんのこと、当事務所の司法書士を後見人の候補者として申し立てをすることも可能です。(家庭裁判所が最終的に後見人等を決定します。)
また、任意後見契約は契約内容を法的に正しく設計をする必要があるのと、公正証書で契約書を公正証書で作成をする必要があるため司法書士等の専門家にご相談いただく事をお勧めさせていただきます。

成年後見制度の注意点

  • 法定後見制度の場合は、後見人を家庭裁判所が選ぶため候補者が必ず選任されるとは限りません。
  • 後見人への報酬が毎月発生するためコストがかかります。
  • 法定後見人は正当な事由がない限り辞任をすることができません。
  • 任意後見の場合、後見監督人が就任をするため別途監督人の報酬が発生します。

費用について

後見制度の手続きの費用は、こちらのサービス料金ページでご確認ください。
当事務所では、お客様のご状況を詳しくお伺いした上で、明確なお見積もりを提示いたします。
詳しいお見積もりは、初回無料相談時にお気軽にお尋ねください。

まずは無料相談をご利用ください

後見制度はご本人の状況によって適した手続きがいくつかあります。
面談の際に詳しくご状況をお伺いして、ご本人に適した制度のご案内をさせていただきます。
また、状況によっては制度の利用をする必要性がない場合も十分ありますので(他の制度や手続きで代替えが可能な場合)、まずはご相談だけでもお気軽にいただければと思います。

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