家族信託/民託事信託
将来の財産管理、安心できる形で準備できていますか?
- 「認知症になった後の財産管理が心配…」
- 「障がいのある子の将来を支える財産を残したい…」
- 「夫婦どちらかが亡くなった後も、残された配偶者の生活を守りたい…」
- 「会社の株式を、信頼できる後継者にスムーズに承継させたい…」
このようなお悩みやご希望をお持ちではありませんか?
もし仮に自分の親が認知症になってしまった場合、預貯金は凍結され、不動産の名義の変更も基本的には出来なくなってしまいます。
こんな場合、もし親御様の施設の入所を考えたとしても、資産が凍結をされてしまってはその入所費用を捻出することが出来なくなってしまいます。
家族信託(民事信託)とは?
信託とは、一言でいうと「財産管理の一手法」です。
所有者=委託者が特定の目的(自分の生活・介護・療養等に必要な資金の給付及び資産の適正な管理)に従って、その保有する不動産・現金・預貯金・有価証券等の資産を信頼できる個人・法人(受託者)に託し、誰か(受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みです。
その受託者を家族・親族として託す仕組みを家族信託といいます。
家族信託のメリット
- 後見制度に代わる柔軟な財産管理が可能となる。
- 相続法にとらわれない資産の承継が可能となる。
- 遺留分減殺請求の対応策に活用できる。
- 管理処分権限を受託者に集約させることで、不動産の共有問題による紛争予防に活用できる。
山猫司法書士事務所が選ばれる理由
不動産を信託財産に含む場合必ず登記手続きが必要となります。
司法書士は登記手続きのプロであるため信託契約から登記手続きまでワンストップでの対応が可能となります。
また、信託契約書は慎重な設計が必要となります。将来のトラブルを防ぐため、相続・遺言などの知識に精通している司法書士に任せることにより、法律的に安全な契約書の作成をすることができます。
家族信託の活用事例
認知症対策
元気なうちから資産の管理・運用・処分等を信頼できる人に任せることにより、万が一認知症になってしまった時の為にあらかじめ備える事が出来ます。
障がいを持つ子の生活支援
いわゆる親なき後問題の備えとして家族信託を利用し、親なき後も障害の持つ子の生活の支援として親の財産を活用する仕組みを整える事が可能となります。
共有不動産の円滑な管理・売却
共有不動産は共有者全員が協力しないと処分できませんが、管理処分権限を受託者に集約させることで、不動産の塩漬けを防ぐことができます。
事業承継
会社を経営されている方が複数の子がいて、特定の子に事業を継がせたい場合に他の子たちの相続を考慮する必要がありますが(遺留分の侵害)この対策としても活用することができます。
再婚した夫婦の相続対策
例えば、再婚前の配偶者との間に子供がいた場合、自分の資産を今の配偶者に承継させ、今の配偶者が亡くなった後は、前配偶者との間の子に資産を承継させるといった事が可能になります。
家族信託契約組成の流れ(当事務所にご依頼の場合)
1. お問い合わせ・ご相談(初回無料)
まずはお電話(042-709-3935)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご来所またはオンラインでのご相談も可能です。現在の状況やご希望を詳しくお伺いいたします。
2.ご面談・ヒアリング
お客様の状況、信託を利用する目的やご家族構成等の内容などを詳細にお伺いし、最適な手続きプランをご提案するためのヒアリングを行います。
3.お見積もり
ご相談内容に基づき、手続きの流れと明確な費用をご提示いたします。ご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
4.ご契約
委任契約を締結し、家族信託契約書作成文案を開始いたします。
5.公証役場での事前確認及び公正証書作成のための日程調整等を行います。
6.公正証書での信託契約書の作成が終わりましたら、登記手続きを行います。
7.家族信託は長期にわたる可能性があるため継続的なアフターフォローをさせていただきます。
費用について
家族(民事)信託の手続きの費用は、こちらのサービス料金ページでご用意ください。
当事務所では、お客様のご状況を詳しくお伺いした上で、明確なお見積もりを提示いたします。
詳しいお見積もりは、初回無料相談時にお気軽にお尋ねください。
よくあるご質問(FAQ)
Q:後見制度との違いはどのような点ですか?
A:成年後見の場合は、収支の状況等を定期的に家庭裁判所へ報告をしなければなりませんが家族信託の場合はそのような必要がありません。
また、法定後見の場合は第三者が後見人となる可能性もありますが、家族信託の場合は自分が任せたい相手に確実に財産の管理を任せる事ができます。
Q:資産の管理を任せた人が亡くなってしまった場合はどうなるの?
A:信託契約書の作成の段階で2次相続以降の資産の承継先を指定する事が可能となります。
まずは無料相談をご利用ください
家族信託の手続きは複雑で、専門的な法律知識が必要となる場合が多いので、自分ひとりで進めようとするとなかなか難しい場合があります。
まずはお気軽にお電話またはLINE、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
初回相談料は無料とさせていただいております。