遺言書作成

大切なご家族のために、あなたの想いを「遺言」に託しませんか?

  • 「残された家族が、遺産を巡って争わないか心配…」
  • 「お世話になった人や団体に、特定の財産を渡したい…」
  • 「内縁の妻や、相続人ではない人に財産を残したい…」
  • 「事業を承継する後継者に、スムーズに会社の財産を引き継がせたい…」
  • 「もしもの時に備えて、自分の財産をどうしたいか明確にしておきたい…」

このようなお悩みやご希望をお持ちではありませんか?

自分にもしものことがあったときの後のことを考えるのは誰にでもあることだと思います。
自分の最後のわがまま・最後のありがとうを言葉に残しておきたい。そんな思いがある方は多いのではないでしょうか。
自分の人生の「結び方」は自分で選びたい。
今まで懸命に生きてきた人がそう思うのは当然のことであると思います。

遺言書とは?

遺言書とはそんな思いを伝える最後のメッセージであると考えます。

思いを形にし、残されたご家族が困らないような道筋を立ててあげるにはとても有効な手段であると思います。
また、生前お世話になった相続人ではない方にどうしても自分の遺産を残してあげたい。
生前お世話をしてくれた特定の子供に少しでも多くの財産を残してあげたい。
そんな思いがある方は、遺言書を作成しておく事をお勧めします。

遺言書がない場合のデメリット

  • 相続人同士の話がまとまらないと相続手続きが進まなくなる。
  • 子供がいない場合は相続関係が複雑になる。
  • 預貯金が凍結をされ引き出せなくなってしまう可能性がある。
  • 法定相続人でない人には財産を残してあげることができない。

このような問題が発生する可能性があります。
いずれにしても残された方が困る可能性が大いにあるためなるべく後回しにはせずに元気なうちに 遺言書の作成しておくことをお勧めします。

遺言書作成の種類

遺言書には、主に以下の3つの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。

1.公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2名以上の立ち合いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人の面前で、口授しそれに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

メリットとしては

  • 偽造・紛失・改ざんの心配がない(遺言書が公証役場に保管されるため)
  • 家庭裁判所の検認が必要ない(死後すぐに遺言の内容の実現のための手続きができる)

デメリットとしては

  • 費用がかかる(作成にかかる手数料が数万円かかります。)
  • 証人が必要(利害関係のない証人が2名必要のため第三者に内容が知られる事になってしまいます。)

2.自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文(財産目録以外)、日付及び氏名を自書しこれに印を押した形式の遺言書です。

メリットとしては

  • 費用がかからない(紙とペンさえあれば作成できるため)
  • 手軽に修正ができる(内容の変更も思い立った時にすぐできます。)

デメリットとしては

  • 形式の不備で無効になるリスクがある。
  • 家庭裁判所での検認が必要(お亡くなり後に家庭裁判所で検認という手続き後に遺言書として効力が発生することになります。)
  • 遺言書が相続人に発見されない可能性がある。

3.自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言

令和2年から始まった制度となります。
この制度を使うと自筆証書遺言を法務局で保管がされるので、偽造や紛失の恐れがなくなり、自筆証書遺言が相続人に発見がされないというリスクがなくなることになります。
保管に関しての費用は1通3,900円と、公正証書遺言の費用よりはお安くなりますが、法務局の方で法律的な不備を見てくれるわけではないので、遺言書の内容によっては相続開始後にトラブルの火種を残してしまう可能性もあります。

山猫司法書士事務所が選ばれる理由

司法書士は法律の専門家のため、形式的に無効にならない遺言書の作成はもちろんのこと、後々相続トラブルの予防を考えた遺言書の内容をご提案できます。
また、遺産に不動産があった場合には相続開始後の、遺言に基づく相続登記などもワンストップでの対応が可能となります。
また、司法書士には守秘義務がございますので、プライベートな内容についても安心してご相談をいただけれと思います。

遺言書作成の主なサービス内容

遺言の種類についてのアドバイス

ご依頼者様の状況をふまえながら、各遺言書のメリット・デメリットを丁寧にご説明をさせていただきます。

遺言書の内容についてのアドバイス

ご依頼者様の意思を正確に反映した内容の遺言書の内容となるように文案を作成させていただきます。

公正証書遺言の作成のサポート

公証人との連絡調整及び遺言書の文案の作成及び公正証書遺言作成のための必要書類の収集、ご希望がございましたら証人としての立ち合いも行わさせていただきます。

遺言書作成サービスの流れ(公正証書遺言の場合)

  • 初回面談の際にご希望の遺言書の内容をお伺いします。
  • 司法書士のほうで内容の適格性を判断
  • 司法書士が公証人とやり取りを行い文案を作成しご依頼者様に確認をいただきます。
  • 必要書類の収集
  • 証人としての立ち合い(ご希望がある場合)

費用について

公正証書遺言の場合

当事務所への報酬のほかに公証人への手数料がかかります。(遺産の総額によって金額が違います。)
また、自宅や病院での作成を希望される場合は公証人の日当・交通費がかかります。

自筆証書遺言の場合

基本的に当事務所への報酬の他にかかる費用はございません。
ただし、法務局への保管制度を利用する場合は1通3,900円の手数料がかかります。

よくあるご質問(FAQ)

Q:遺言書を残しておく必要性が特に高い場合ってどのような場合なんですか?

A:

  • 夫婦間に子供がいない場合
  • 再婚をして先妻の子と後妻がいる場合
  • 事業を経営していたりしている場合で跡継ぎとなる子がいる場合

このような場合は遺言書の作成の必要性が高いと思われます。

Q:一度作成をした遺言書の内容の変更は可能なのですか?

A:いつでも撤回や変更はできます。これはどの方式の遺言書でも変わりません。

Q:ペットのための遺言を残したいのだけど可能ですか?

A:愛犬や愛猫などのペットの世話をしてくれる人に自分の遺産を与え、その遺産から世話の費用を出してもらうようにすることも可能です。この場合、その受遺者に対してペットの世話を生涯にわたってしなければならないという負担をつける形になります。

まずは無料相談をご利用ください

遺言書は残される方の意思能力がないと作成できません。
したがって、元気なうちに作成をしておく必要があります。
問題を先延ばしにして万が一のことがあった場合に困ってしますのは残された方々になりますので
将来的に遺言書の作成を検討されている方はぜひお早目のご相談をお勧めします。
初回相談は無料とさせていただいておりますので、是非お気軽にご相談ください。

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