所有不動産記録証明制度とは

 

【町田市】相続登記義務化の救世主?「所有不動産記録証明制度」を徹底解説

 

1 はじめに 見えない財産が家族の負担となる

「亡くなった親がどこにどれだけの不動産を持っていたのか誰も把握してないのだがどのように調べればいいのか?」

司法書士として多くのご相談をお受けするなかで、このような切実な声を聞くことが多くあります。

これまでは、固定資産税の納税通知書や不動産の権利証を頼りに調べていく方法や、各市役所へバラバラに名寄帳を請求していくという方法しかなく、漏れなく全ての不動産を調べるのは至難の業といえました。

20244月から始まった相続登記の義務化により、放置すれば最大10万円の過料が科されるリスクが生じています。そこで今、注目されているのが20262月から運用が開始された「所有不動産記録証明制度」です。

2 所有不動産記録証明制度とは?活用方法とメリット

この制度は、全国の不動産から法務局(町田出張所など)を通じて特定の人が所有権の登記名義人となっている不動産を抽出しリスト化して交付をする仕組みです。

 

2―1 なぜ所有不動産記録証明制度が必要なのか

20244月からスタートした「相続登記の義務化」。放置すれば過料の対象となるだけでなく、いざ売却や活用を考えた際に、全容がわからないことが最大の足かせとなります。

 

2-2 所有不動産記録証明制度のメリット

  • 不動産について漏れのない把握ができる

例えば、被相続人の方が町田市に在住の方であったとしても「知らないうちに地方に山林を所有していた」なんて事例もよくあることです。

また、自宅不動産について土地と建物であれば固定資産税の納税通知書を見れば把握をすることは可能ですが、納税通知書に載ってこない私道部分や、ごみ置き場部分を実は所有していたなんてこともあります。

このような把握しきれなかった不動産についても相続登記を漏らしてしまうと過料の対象となってしまいます。

そのリスクを大幅に減らす事が期待できます。

 

  • 全国のどこにある不動産についても把握することが可能となる

所有不動産記録証明制度は日本全国の不動産について一括して調べることができるので、地方にある不動産を可視化できます。

これにより、相続発生後の遺産分割協議をスムーズに進めることが期待できます。

 

  • 自身の生前対策に利用できる

生前に自身の遺言書の作成時、この証明書を資料として遺言書への不動産の記載をスムーズにすることができます。

 

3 所有不動産記録証明制度の申請方法

3―1 必要書類の準備(所有権名義人本人が申請する場合)

(1) 印鑑証明書(発行期限の制限なし)

(2) 本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)

    (1)(2)についてはどちらか一方でOK

(3) 戸除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票の写しなど(過去の氏名や住所を検索条件とする場合に必要)

(4) 委任状(代理人から申請をする場合)

 

3―2 相続人から申請をする場合

上記の書類に加えて

所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報

戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、など

 

3-3 手数料

請求方法

交付(受取)方法

手数料(1通あたり)

納付方法

窓口請求・郵送請求

窓口または郵送

1,600

収入印紙

オンライン請求

郵送交付

1,500

電子納付

オンライン請求

窓口交付

1,470

電子納付

 

※ ただしこの手数料は検索条件に連動する点に注意が必要です。

「検索条件」とは?

証明書は、請求書に記載された「氏名」と「住所」の組み合わせごとに作成されます。

 

1: 現在の住所のみで検索する場合 = 1条件

 

2: 登記上の住所が旧住所のままの可能性があるため、旧住所と現住所の両方で検索する場合 = 2条件(手数料は2倍となります。)

 

3-4 申請書の取得方法

 

① 法務局の窓口で直接受け取る

町田市にお住まいの方であれば、東京法務局 町田出張所(町田市森野2-28-14)の窓口に備え付けられています。もしくはお住まいのお近くの法務局の窓口で「所有不動産記録証明の請求書をください」と伝えれば、その場でもらえます。

 

② 法務省ホームページからダウンロードする

「法務省」の公式サイト内にある「不動産登記の申請書様式」のページから、PDF形式またはWord形式でダウンロード可能です。ご自宅にプリンターがある場合は、あらかじめ印刷して記入してから窓口へ向かうと、待ち時間を短縮できます。

 

③ オンライン申請(書面不要)

「登記・供託オンライン申請システム」を利用する場合、紙の申請書は不要です。画面上のフォームに入力する形となります。

 https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_soft.html(登記・供託オンライン申請システム)

 

なお、請求から交付までにかかる日数は、登記所ごとに異なるため、請求先の登記所にお問い合せください。

 

3-5 申請書の書き方のポイント

「登記簿上の住所」と「最後の住所」が異なるケースでの対応がポイントとなります。

もし、亡くなった方が30年前に土地を買った時の住所(例:横浜市)から、現在の町田市の住所に引っ越していた場合、申請書に「町田市の住所」しか書かないと、横浜市を住所として登記されている土地がヒットしない恐れがあります。

申請書には「検索してほしい過去の住所」を併記する欄があります。ここを埋めるために、「戸籍の附票」や「住民票の除票」を遡って取得し、過去の住所履歴を正確に反映させることが重要となります。

ただし、上述のとおり検索条件を増やすとその分手数料が増えてしまうことに注意が必要です。

 

4 まとめ

不動産相続を取り巻く環境は「所有不動産記録証明制度」の運用開始や、住所変更登記の義務化によって劇的な変化を遂げました。かつてのように「よくわからないから放置する」という選択は、もはや過料のリスクや家族への負担を増大させるだけの選択となってしまいました。

 

山猫司法書士事務所は、町田市・玉川学園駅前に位置し、相続・遺言・不動産登記などに関するさまざまなご相談を承っております。ご質問がございましたら、初回相談料無料とさせていただいておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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