相続人の確定とは

 

相続が発生した場合、被相続人が遺した遺産を相続人間で分割をしようとした場合には、まず相続人を確定させる必要があります。

相続人の確定は相続手続きを進めるうえで、最初に行うとても重要な作業です。

では、相続人の確定とはどのように行うのでしょうか。

今回は相続人を確定させる方法について説明していきます。

 

1 相続人の種類

相続人は「配偶者相続人」と「血族相続人」の二通りがあります。

 

1-1 配偶者相続人

亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。

 

1-2 血族相続人

血族相続人には以下の順位があります。

 

第1順位:直系卑属(子など) 

 

 被相続人の子が相続開始前に死亡している場合はその子である孫が相続人となります。さらにその孫が亡くなっている場合はそのひ孫が相続人となります。

 

第2順位:直系尊属(父母または祖父母)

 

 第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。

 

3順位:兄弟姉妹

 

 兄弟姉妹が相続の開始前に死亡している場合は、その子(甥・姪)が相続人となります。ただし、さらに甥・姪も死亡していたとしても、その子は相続できません。

この点が直系卑属の場合と異なります。

 

2 相続人を確定するために必要な書類

相続人の確定は被相続人の戸籍を辿り確定をしていきます。

戸籍を辿るとは、被相続人の死亡の記載のある戸籍から、出生時の戸籍までのを取得していく作業となります。

 

2-1 戸籍の種類①

相続人の確定の為に集めなくてはいけない戸籍ですが、その戸籍にはいくつかの種類があります。

 

・戸籍謄本:家族関係や身分の変化について記載されていて、結婚、出産、死亡などの記録で、戸籍に記載されている全員の情報を写した証明書です。

平成6年の戸籍法改正により、コンピュータ化後は正式名称を「戸籍全部事項証明書」といいます。

 

戸籍抄本:戸籍謄本の一部を抜き出したもので、戸籍に記載されている一部の人の情報をいいます。

平成6年の戸籍法改正により、コンピュータ化後は正式名称を「戸籍個人事項証明書」といいます。

 

除籍謄本:戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などで全員除籍された場合や、他の市区町村に戸籍を移すことにより戸籍全部が消除された戸籍をいいます。

平成6年の戸籍法改正により、コンピュータ化後は正式名称を「除籍全部事項証明書」といいます。

 

2-2 戸籍の種類②

現在戸籍:現在在籍している人が記載された戸籍です。

1組の夫婦とその夫婦と氏が同じ未婚の子を一つの単位として編成されます。

 

改正原戸籍(カイセイゲンコセキ):戸籍はこれまで幾度か制度や様式を変更しています。

例えば現在の戸籍は、横書きで記載をされていますが、その前までは横書きで記載されていました。

 

2-3 戸籍の改製の歴史

大まかな戸籍の変遷の歴史としてはこのようなながれになります。

 

・明治5年  日本で初めて全国統一の戸籍制度が開始される。

・明治19年 「戸主」を中心とした家単位の形式が導入される。

・明治31年 家督相続が戸籍に明確に反映される。

・大正4年   記載事項について一部変更。

・昭和23年 戦後の民法の改正に伴い「家制度」が廃止され、夫婦と子を単位とする

      戸籍となる。

・平成6年   紙の戸籍が電子データ化となる。

 

3 相続人の確定方法

 

被相続人に生存している子がいるのかどうか。

いない場合は被相続人の親は生存しているのか。

親が生存していない場合、兄弟姉妹はいるのか。

相続人を確定させるためには、このような調査が必要となります。

 

そのために

・被相続人の出生時の戸籍から死亡までの戸籍を取得

・相続人の現在の戸籍を取得

これにより相続人を確定させることができます。

 

3-1 戸籍の広域交付制度

これまで戸籍証明書を取得しようとする場合、本籍地の市区町村の役所においてしか取得が出来ませんでした。

そのため、相続手続きにおいて使用する戸籍を取得することに多くの時間と手間を要していました。

それが、令和6年3月1日から戸籍の広域交付という制度が施行され、これにより本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍の請求が出来るようになりました。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

3-2 広域交付制度を使うことのメリット・デメリット

広域交付制度により戸籍証明書を取得することによってのメリットとデメリットは以下となります。

 

メリット

・広域交付制度の最大のメリットは、本籍地以外の最寄りの役所の窓口において、どこの本籍地の戸籍証明書についても取得できる点

・複数の本籍地についても一度にまとめて取得できる点

 

デメリット

・利用できる人が限られている。(代理人による取得が不可)

・郵送での請求が認められず、役所の窓口へ出向く必要がある。

・役所によっては、発行までに時間を要する場合がある。

・取得できる戸籍証明書の範囲に制限がある。(兄弟姉妹・叔父叔母の戸籍証明書はこの制度を使用しては取得できません。)

 

3-2 広域交付制度を利用できる人

戸籍の広域交付を利用できる人は以下の人に限定をされています。

・本人

・配偶者

・父母・祖父母などの直系尊属

・子・孫などの直系卑属

 

4 まとめ

相続が発生し相続人を確定させるためには以下の作業が必要になります。

① 被相続の出生から死亡までの戸籍の収集

② 相続関係(生存している子の有無など)を戸籍から読み取る

③ 相続人全員の現在の戸籍の収集

 

相続関係が複雑でない場合はご自身で調べることも充分可能だと思いますが、相続関係が複雑になってくると専門家に相談をすることをお勧めします。

 

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