相続が発生したらしなければいけないこと
相続が発生したが何から手をつけていいかわからない。
いざ、自分が相続の場面に直面した場合、まだ心の整理もつかない状態のまま何から手をつけていいかわからず戸惑っている。そんな声をよく聞きます。
相続が発生してから行わなくてはいけないことは多岐にわたります。
なかには期限がある手続きもありますので、取り返しがつかない事態になってしまう可能性もあります。
今回は相続が発生をしたときに通常行うことになる手続きを説明していきます。
1 死亡届の提出
1-1 死亡届の届出義務者
① 同居の親族
② 親族以外の同居者
③ 家主、地主、土地家屋の管理人
以上の人たちは死亡届を提出する義務を負います。(戸籍法87条)
1-2 死亡届の届出資格者
死亡届の提出義務者以外の人でも以下の人は死亡届を提出することができます。
① 同居者以外の親族
② 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
つまり、いとこや甥・姪についても死亡届の提出をすることが可能となります。
また、一般的には葬儀を依頼した葬儀屋が死亡届を提出することが多いかと思いますが、これは葬儀屋が届出人が作成をした死亡届を届出人の代わりに提出をしているという事になります。
1-3 死亡届の提出期限
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしなくてはいけません。
なお、国外で死亡をした場合は、3ヶ月以内の届出となります。
1-4 死亡届の提出先
死亡届の提出先は、「死亡地」「死亡者の本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの役所の窓口となります。
2 14日以内に必要な手続き
2-1 世帯主変更届
世帯に15歳以上の人が2人以上残っていて、新しい世帯主が明らかでない場合に提出をする必要があります。
2-2 国民健康保険資格喪失届
亡くなった方が世帯主で国民健康保険に加入をしていた場合、その家族も資格を失うため新しい健康保険証を発行するようになります。
世帯主変更届をした場合はこれと一緒に届け出るのが一般的です。
後期高齢者医療保険や介護保険についても同様となります。
2-3 年金受給者死亡届
年金受給者が死亡をした場合14日以内に市区町村に届け出る必要があります。
※厚生年金・共済年金の場合は10日以内に年金事務所へ届出をする必要があります。
年金の不正受給とならない為に期限内での手続きが必要となります。
3 相続放棄・承認・限定承認
「相続人は、自己の為に相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法915条)
とされていて、この期間内に限定承認または相続放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。(民法921条)
3-1 単純承認とは
単純承認とは被相続人の財産を無条件に引き継ぐということです。
プラスの財産もマイナスの財産も全てを引き継ぐということになります。
相続が開始したことを知ってから3カ月以内に、相続放棄・限定承認をしない場合に自動的に単純承認をしたとみなされます。
3-2 相続放棄とは
各相続人が家庭裁判所に申述をすることによって初めから相続人とならなかったものとみなされる制度です。
これにより、被相続人が残した借金などのマイナスの財産について相続する必要がなくなります。
そのかわりプラスの財産についても引き継ぐことが出来なくなります。
3-3 限定承認とは
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人のマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
つまり相続財産を超える借金は支払う必要が無くなります。
4 準確定申告
所得税の納税者が死亡した場合には、その相続人は原則として相続の開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の所得税について確定申告をしなくてはいけません。これを準確定申告といいます。
ただし、以下の場合については準確定申告は不要となります。
・被相続人が給与所得者だった場合
・被相続人が年金受給者で受給額が年間400万円以下でかつ他の所得が20万円以下であった場合。
これらの場合については準確定申告については不要となります。
相続税の申告
相続税の申告が必要な人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要となります。
不動産登記
令和6年の4月1日から相続登記の義務化がスタートをしたため、不動産を所有している方がお亡くなりになられた場合は、相続があったことを知った日から3年以内に登記をしなければいけないこととなりました。
まとめ
以上、相続が発生した場合にしなければならない手続きについて代表的なものを挙げていきました。
それ以外に葬儀の準備などもありますし、気持ちの整理がつかないままやらなければならないことが次々とでてきます。
期限が決まっている手続きについては、知らないまま過ぎてしまうと後々大きな負担となることもありますので注意が必要です。
山猫司法書士事務所は、玉川学園駅前に位置し、相続・遺言に関するさまざまなご相談を承っております。相続に関するご質問がございましたら、ぜひお気軽にお問い合せください。
