相続人申告登記

令和6年4月1日に相続登記の義務化の制度が始まりました。テレビなどのメディアでも多く取り上げられたため、この制度が始まった事、制度の内容についてご存じの方は多いのではないかと思います。
今回制定された、相続登記の義務化には登記申請の期限があり、期限までに登記ができなかった場合には罰則もあります。
この期限までに登記が出来ない方のための救済措置としてこの制度が制定されました。

相続登記等の申請義務化について

従来は相続登記をする義務はありませんでした。そのため土地の所有意識が薄れ、土地活用もされないまま相続が繰り返され、土地が共有されてしまっている状態が増加していきました。
これが、所有者不明土地の増加につながりこの問題の解決のためこの制度が制定されました。

相続登記義務化の概要

この制度の概要としては、「不動産の名義人に相続の開始があったときに、相続、遺贈により所有権を取得した者は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければならない。」とされています。

法定相続分による相続登記がされ、後日遺産分割が成立した場合は、遺産分割の日から3年以内に追加の登記の申請の義務があります。

罰則について

正当な理由がなく登記の申請を怠ったときは10万円以下の過料の対象となります。
なお、正当な理由についての判断は、登記官において行われ、登記官が申請義務違反の事実を把握しても、直ちに過料が課されるわけではなく、あらかじめ申請義務を負う方に催告の通知がいくとのことです。

経過措置について

施行日の令和6年4月1日前に発生をした相続も登記申請義務の対象となります。
この場合の申請期限は、「相続の開始及び当該所有権の取得を知った日」と今回の施行日(令和6年4月1日)のいずれか遅い日から3年以内となります。
ですので、昔に相続があったにもかかわらず登記を放っておいた方は、令和9年3月31日が申請の期限となるので注意が必要です。

相続人申告登記

以上のような流れで相続登記の義務化が決まりましたが、義務化をしてもすぐに登記をすることができない事例が多くある事も想定されていました。
例えば

  • 遺産分割の話し合いが、相続人間でなかなかまとまらない。
  • 相続人のなかで行方不明の人がいる
  • 相続登記に必要な書類の収集をする時間が取れない。

このような事情が考えられます。
そのため、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、この制が設けられました。
まだ、「相続登記はできないけど罰則は受けたくない」
こんな場合に使える制度ということになります。

相続人申告登記とはどのような制度なのか

相続人申告登記は、登記簿上の所有者について相続が開始した旨及び、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記申請義務を履行したものとみなされるという制度です(不動産登記法76の3ⅠⅡ)
登記官は申出があったときは、審査をしたうえで申出の旨、申出人の氏名・住所を職権で登記に付記します。
これにより相続登記の申請の義務を履行したものとみなされます。

相続人申告登記制度の特徴

  1. 相続人が複数人であってもそのうちの1人だけが申出することも可能。
    注意点としてこの場合はその他の相続人は登記の義務を果たしたことにはなりません。
  2. 委任をうけて他の相続人の分の申出も可能。
    他の相続人も相続登記の義務を果たしたことになります。
  3. 申出については書面による方法のほかオンラインによる申請も可能
  4. 通常の相続登記の時に比べ、申出をする際に必要な書類が少ない。
    通常の相続登記は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を用意する必要がありますが、相続人申告登記の場合は申出をする相続人自身が被相続人の相続人であることがわかる戸籍のみでOK。

必要書類

  • 申請書
  • 申出人が相続人であることがわかる戸籍
    被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の表示の記載のある戸籍の附票の写し等が必要となります。
  • 申出人の住所を証する情報(住民票の写し)
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

注意点

あくまで相続人の氏名、住所等を公示するにとどまるため、相続登記とは違い、不動産について権利関係を公示するものではありません。(この登記をしたからといって自身が当該不動産の所有者であると主張することはできません)
また、相続人申告登記後、遺産の分割によって所有権を取得したときは、その遺産の分割の日から3年以内に所有権の移転の登記(通常の相続登記)をしなければなりません。(不動産登記法76の3Ⅳ)

費用について

相続人申告登記の費用については、通常の相続登記でかかる登録免許税という税金はかかりません。(非課税)

相続人間で遺産の分け方が決まっていない等で相続登記が未了の方は、検討をしてみてもよいかもしれません。

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