相続土地国庫帰属法について

近年望まない土地を相続により取得した方が増えており、その結果土地の管理が行き届かない土地が増えて社会問題となっていました。
そこで、令和5年4月27日に「相続により所得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が施行されました。

この法律の制定にあたり背景にあった問題

仕方なく相続した取得をした、不要な土地があって困っている。そんなお悩みをよくお聞きすることがあります。
使ってない畑や山林を取得してもどう使用したらよいのか、もしくはどう処分をしたらよいのかわからないのは当然であると思います。
そうなると必然的にその土地の管理の不全化を招き、近隣とのトラブルの原因となってしまいます。

不要な土地の相続について今までの対応策は

相続土地国庫帰属法が制定される前は、不要土地のみを放棄することはできず

  • 相続全体を放棄する
  • 売却・譲渡する
  • そのまま維持する

という選択しかありませんでした。
相続放棄をすると不要の土地以外の遺産も放棄をする(相続できない)ことになってしまいます。
売却・譲渡については相手がいれば良いですが、そもそも売却・譲渡が困難であるから不要な土地となっているケースがほとんどであると思います。

所有者不明土地の増加

近年、高齢化や人口減少に伴う土地に対する需要、関心の低下により、特に地方で所有者不明土地が増加しており社会問題となっていると言われています。
所有者不明土地が増加してしまいますと、震災時の復興事業として用地の取得が難航し、復興に遅れが生じるなどの問題が発生してしまいます。これは極めて重大な問題がだと思います。
なお、日本の所有者不明土地を合計した面積は、九州本島を超える面積になっていると言われています。
そこで、国はこの問題の解決のため、いくつかの制度の見直しを行いました。
そのなかの一つが「相続土地国庫帰属法」の制定ということになります。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、不要な土地を相続した相続人が一定の手続きを経ることで当該土地を国庫に帰属させる制度です。
使わない土地を相続した方が、その土地を手放しやすくする仕組みを作り、引き取ったその土地を国が管理し、近隣とのトラブルをなくし、可能であれば公共利用をしていこうという制度となります。

相続土地国庫帰属制度を申請できる人は?

この制度の申請者は「相続等によりその土地の全部又は一部を取得した者」である必要があります。
また、「土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。」
とあります。
例えば、該当の土地を父と母が「2分の1」ずつ共有していたとします。
今回、父について相続が発生し、父の持分「2分の1」について、息子が単独で相続した場合であっても、相続土地国庫帰属制度の申請については、母と息子が共同して申請する必要があるということになります。

申請ができない土地

ただし、この制度が申請できないとされている土地がいくつかあります。

  • 建物の存する土地
  • 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(抵当権や賃借権等の権利がついている土地)
  • 他人による使用が予定される土地(現に通路の土地・墓地・境内地など)
  • 有害物質により汚染されている土地
  • 所有権の存否・帰属に争いがある土地

以上の土地についてはそもそも申請自体が不可とされています。

承認ができない土地

申請はすることができても、承認がされないという土地もあります。

  • 崖(勾配30度以上、高さ5メートル以上)がある土地で、通常の管理に過分の費用又は労力がかかる土地
  • 地上に工作物等が存する土地

等の土地は申請ができても承認がされない土地ということになります。

手続きの流れ

申請前に土地を管轄する法務局に事前相談をする必要があります。
その後、図面等の資料とともに申請書を提出するという流れになります。
その際に手数料として、土地1筆につき1万4,000円を納める必要があります。
なお、申請から結果が出るまでの標準的な期間は、半年から1年程度といわれています。

負担金の支払い

国庫帰属が承認をされたら、10年分の土地管理費相当額を負担金として納める必要があります。この負担金の基本額は20万円なっています。
ただし、山林や崖など管理が大変な土地については、また別の基準で負担金を算定するため20万円より多額になる可能性があります。
この金額の支払いについて分割での支払いは不可となり、負担金の通知が到達した翌日から30日以内に納める必要があります。
この負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。

制度の利用状況

令和7年6月30日に現在で、この制度の申請件数は 4,001件でそのうち承認された件数1,776件であるとのことです。(法務省の統計より)
申請の件数は年々増加をしていっているとのことです。
申請時に費用がかかる、負担金の額が大きいなどのデメリットは現実にありますが
不要な土地を相続して処分に困っている方は一度ご検討をしてみてもいいのではないかと思います。

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