遺言書は誰のために書くのか

実務で相続の現場や相談を受けていると

「自分には財産も少ないし遺言書を書く必要がないと思う」

「うちの家族は仲が良いしわざわざ遺言書を書く必要は無いと思う。」

この様なお考えを持っている方がとても多いように感じます。

しかし、実際のところ遺言書は財産の多寡や家族の仲の良さに関係なく、誰にとっても重要な意味を持つものであると言えます。

 

1 遺言書を書くことは自分のためではない

遺言書を書く事は自分のためではないと言えます。

あたりまえの事ですが、遺言を書いた本人は相続が始まった時点ではこの世にいません。

遺言の効力が問題となる場面に本人が立ち会う事はできません。

なので遺言書を書く意味は、残された人たちが相続手続きを進める場面といえます。

つまり、遺言書は「残された相続人が困らないための道しるべ」となります。

 

2 遺言書は残された相続人のための判断基準となる

2-1 相続が発生した時に相続人に判断を迫られる事項

・ 誰がどの財産を取得するのか

・ 残された不動産については誰が住むのか、もしくは売却をするのか

・ 預貯金や有価証券についてはどのように分けるのか

など、様々な判断を迫られることになります。

 

遺言書が無い場合はこれらの判断について相続人全員の話し合いで決めなければなりません。(遺産分割協議)

 

2-2 遺言書が無い場合遺産分割協議の問題点

亡くなった方が遺言書を残していない場合、残された相続人間で遺産分割協議をする時に分け方の基準が法定相続分しかない状態となります。

人はそれぞれ立場や考え方が違います。

例えば、長男は「親の生前に面倒を看ていたため、遺産を多く貰って当然」

と考えていたとして、かたや次男は「民法で決まっている法定相続分どおり平等に分けたい」と考えている場合もあるでしょう。

このような意見の食い違いが、感情の対立へと発展し、遺産分割協議がなかなか整わず、話し合いが泥沼化していってしまいます。

 

2-3 平等と公平の違い

上記の例でいうと、長男の考えは「公平」、かたや次男の考えは「平等」であるといえます。

「公平」の考えは、生前の貢献度や諸事情を考慮できる。

ただし、諸事情は客観的でなく感情論となりやすい。

「平等」の考えは逆に、生前の貢献度等を反映できないが、客観的に判断でき感情論を排しやすい。

といえるのではないでしょうか。

また、この違いを理解することが感情的な対立を予防し、建設的な話し合いをするうえで大切なことであるといえます。

 

2-4 法律ではどちらを重視しているのか

相続について規定している民法では、平等を原則として、公平を実現するための手段を

用意しています。

そのなかの1つが遺言書となります。

 

3 遺言を書く事の効果

3-1 被相続人の意思を残せる

仮に、被相続人が生前長男の妻に献身的な介護を受けていてそのことにとても感謝していた場合、遺言書に書く事により相続人ではない長男の妻に財産を残してあげることも可能になります。

つまり法定相続分よりも遺言書の内容の方が重視され、被相続人の気持ちを反映した遺産の分け方を実現する事が可能となります。

3-2 不要な相続人同士の衝突を避ける

遺言書を書く事により、残された相続人に対し遺産の分け方について「明確な基準」を残してあげることができます。

これにより、相続人同士が直接ぶつかることなく「被相続人の意思」というワンクッションを置くことで、相続人同士の衝突を避けやすくなるという効果がでてきます。

 

3-3 相続手続きを円滑に進めることができる

上述したように、通常は相続が発生すると相続人同士で、「遺産分割協議」をする必要があります。

ただし、遺言書を残すことで、特定の財産を特定の人に残してあげることができます。

つまり、遺産の全ての分け方を明確に記載することにより遺産分割協議は不要となります。

これは、相続人が相続手続きをするうえで大きな意味をもち、相続手続きの難易度を大きく下げることとなります。

特に不動産を含む相続では大きな効果があり、相続人間で遺産分割協議が整わず、何年も登記を放置してしまう。といった事態を避けることになります。

 

4 特に遺言書を作成したほうが良いケース

遺言書は残された相続人の負担軽減のため、残しておいた方が良いのは間違いのないことですが、特に遺言書を残す必要があるケースは以下に当てはまるケースといえます。

 

・ 不動産を所有している

・ 子供がいない夫婦

・ 前妻または前夫との間に子どもがいる

・ 相続人の一部に配慮したい事情がある場合

 

などが特に遺言書をのこしておくことで特に効果を発揮するケースであるといえます。

5 まとめ 遺言書は「最後の思いやり」

もっともこれらに当てはまらなくても遺言書を書く意味は十分にあります。

遺言書は最後の思いやりです。

残すことで家族は前に進みやすくなるのではないでしょうか。

「まだ早い」と考えず、一度立ち止まって考えてみることも必要であると思います。

 

山猫司法書士事務所は、町田市・玉川学園駅前に位置し、相続・遺言に関するさまざまなご相談を承っております。相続に関するご質問がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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