遺産分割協議書とは

相続が発生し、遺産の分け方について共同相続人間で合意が成立した場合、協議の内容を証明するために通常は遺産分割協議書という書類を作成して行く事になります。

今回はこの遺産分割協議書の作成の手順などを説明していきたいと思います。

 

1 遺産分割協議とは 

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人の共有状態となります。

つまりこの状態のままでは、不動産の名義を相続人うちの誰かの単独の名義にすることや

被相続人の預貯金について、相続人の一人から単独での解約手続き等が出来ないということになります。

この、相続人全員での共有状態となっている被相続人の遺産について、各相続人がどの財産を取得するかを確定させるための話し合いが遺産分割協議ということになります。

 

2 遺産分割協議の手順

遺産分割協議を行うに際しては以下の手順で行っていくのが一般的といえます。

 

2-1 相続人の確定

まずは、法定相続人を確定させることから始めます。

相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を漏れなく把握していきます。(同コラムの相続人の確定に詳しく説明しております。)

遺産分割協議は法定相続人全員で行うことが大前提となりますので、この相続人の調査の段階で一人でも相続人を見逃すと、協議は無効となってしまいます。

例えば、被相続人について非嫡出子の存在が後から判明した場合などが、よくあるケースとなります。

 

2-2 相続財産の確定

次に、相続財産についてどのようなものがあるかを調査していきます。

ここでの調査漏れがあると後日の紛争に発展する可能性が高くなるので注意が必要です。

相続財産の調査の仕方で不動産については、同コラム「相続した不動産の調べ方」にて詳しく説明しています。

 

3 遺産分割の話し合いの方法

3-1 話し合いの方法

相続人間で遺産分割について協議をする方法については、対面で話し合いをする必要はなく、電話や書面による合意も可能です。

その協議の結果を「遺産分割協議書」にまとめていくことになるのですが、相続人間が疎遠であるとか遠方に住んでいる場合などは、郵送によって協議書のやり取りを進めて行くことが一般的となります。

 

4 遺産の分割方法

遺産を相続人間で分ける方法については、一般的に3つあります。

 

4-1 現物分割

現物分割とは、遺産をそのまま相続人に分配する方法です。

例えば、不動産については長男が取得し、預貯金については次男が取得するといった形がこれにあたります。

シンプルな方法のため、比較的手間が少なくて済みますが、不動産が絡むと相続人間で不公平感が生じる可能性が高くなってしまいます。

 

4-2 換価分割

換価分割とは、遺産を売却し現金化したうえで、その現金を相続人間で分配するという方法です。

不動産についても売却をして現金を分け合うので、相続人間で不公平感が生じずに遺産を分け合う事が可能になります。

ただし、不動産については短期間での売却が難しかったり仲介業者への手数料が発生するなど一定の費用と時間がかかる点がデメリットといえます。

また、場合によっては売却をしたことにより譲渡所得税が発生する可能性があります。

 

4-3 代償分割

代償分割とは、主に遺産である不動産を現物で取得をした相続人が他の相続人に対し遺産を取得したことによる代償金を支払う方法です。

代償金を支払うことにより、相続人間での不公平感を調整することが可能となります。

ただし、代償金を準備することの不可や、相続人間でその不動産の評価額についての意見が分かれるなどのトラブルに発展する可能性があります。

 

5 遺産分割協議がまとまらない場合

5-1 家庭裁判所による遺産分割調停

相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停を利用していくことになります。

遺産分割調停は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをします。

相続人の間に調停委員という第三者が入って話し合いが行われるため、冷静な話し合いが可能となります。

ただし、時間が長期的にかかってしまう可能性が高いため注意が必要です。

 

6 遺産分割協議を行う際の留意点

 6-1 相続税の申告期限について

相続税が発生をする場合の相続税の申告期限は10ヶ月以内となるため、それを踏まえつつ協議を進める必要があります。

 

 6-2 負債の調査も忘れない

被相続人が負債を残してお亡くなりになった場合には、その夫妻も相続財産となりますので、負債の調査は非常に重要な作業です。

負債を見逃して遺産分割協議をしてしまうと、後々に相続人間でトラブルとなる可能性が非常に高くなります。

 

まとめ

遺産分割協議において重要な事項は以下の3つとなります。

1 相続人の調査において相続人の存在を漏らさない

2 相続財産についての調査を正確に行う

3 負債の調査も忘れない

 

以上の手順を怠ると相続人間での紛争リスクを高めてしまう可能性がありますので

不安のある方は専門家へ相談することをお勧めします。

 

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