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相続が発生すると不動産などのプラスの財産の承継の他に、亡くなった方が生前に負っていた借入金、未払金、保証債務といったマイナスの財産についても基本的には引き継ぐことになります。
相続人が、被相続人の負債の状況を正確に確認せずに相続の手続きをしてしまうと、知らぬ間に多額の借金を背負うという事態になりかねません。
この様な事態をさけるために「相続放棄」という制度が存在します。
1 相続放棄をすることの意味
相続放棄とは、家庭裁判所に申述をすることでその申述人が初めから相続人でなかったものとみなされる制度です。
よって、その相続人は被相続人の全ての財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を一切承継しません。
よって、亡くなった方に多額の負債があった場合には相続放棄の手続きをすることにより相続人はその負債を支払う必要はなくなります。
また、初めから相続人でなかったとみなされる効果により、相続人間の遺産分割の協議に参加をする必要もなくなり、相続人としての義務からも解放されることになります。
2 相続放棄の申述
相続放棄の手続きをするには、家庭裁判所へ申述をする必要があります。
どこの家庭裁判所への申述が可能ということではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、添付書類を添えて申述書を提出する必要があります
。
2-1 申述書
相続放棄の申述書には下記の事項を記載します。
① 当事者および法定代理人
② 被相続人の氏名および最後の住所
③ 被相続人との続柄
④ 相続の開始があったことを知った年月日
2-2 添付書類
申述書とともに提出をする添付書類は一般的には以下となります。
(裁判所ごとに若干異なる場合があります。)
(ア) 共通書類
① 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
② 申述人の戸籍謄本
(イ) 申述人が被相続人の配偶者及び被相続人の子の場合
上記 ①②に加えて被相続人の死亡の記載のある戸籍を添付する。
(ウ) 申述人が被相続人の子の代襲者(孫など)の場合
上記(ア)①②に加えて、被代襲者(子)の死亡の記載のある戸籍謄本
(エ) 申述人が被相続人の父母・祖父母の場合
上記(ア)①②に加えて、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
被相続人の子に死亡している人がいるときは、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を添付する。
(オ) 申述人が被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者(甥姪)の場合
上記(ア)①②に加えて、
① 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
② 被相続人の子で死亡している人がいる場合はその子の出生時から死亡時までのすべて
の戸籍謄本
③ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
④ 申述人が代襲相続人(甥姪)の場合は被代襲者(兄弟姉妹)の死亡の記載のある
戸籍謄本
3 申述費用
相続放棄の申述にかかる費用は、申述人1名につき800円となり申述書に収入印紙を貼付し納付をします。
4 相続放棄の申述の期限
4-1 熟慮期間
相続放棄の申述をできる期間が民法により定められており、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に決めなければならない」(民法915条1項)とされています。
この期間については「熟慮期間」と言われています。
この3ヶ月間なにもしないと基本的には相続放棄が出来なくなってしまいます。
4-2 熟慮期間の起算点
熟慮期間の起算点については前述のとおり、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月であり、亡くなった日から3ヶ月ではないことに注意が必要です。
相続の手続きを経験されたことがある方でしたらお分かりになるかと思いますが、3ヶ月という期間は決して長くはない期間と言えます。
4-3 3ヶ月での判断が難しい場合
被相続人の財産の全容が分からない場合など、3ヶ月で相続放棄の判断をするのが難しい場合があるかと思います。
こういった事情は珍しいことではなく、この様ような場合は家庭裁判所に対して、熟慮期間の延長を申し出ることができます。この申し出が認められると、3ヶ月の熟慮期間が延長されます。
ただし、この申し出に関しても熟慮期間内にする必要があるので注意が必要です。
4-4 熟慮期間がすぎてしまっても相続放棄が認められるケース
仮に自身が相続人であることを知ったとしても、相続人と長い間音信不通で接点がなかった場合、被相続人には相続財産が全く無いと思い、何もしなかった場合に熟慮期間の起算点をどのように考えるべきか問題となるケースが多々あります。
この様な場合の熟慮期間の起算点については、基本的には個々の事案ごとにケースバイケースで判断がされるのですが
最高裁の判例で、「相続人が亡くなったことと、相続人であることを知っていたにもかかわらず、3か月以内に相続放棄などをしなかったのが、被相続人には財産(プラスもマイナスも)が全くない」と信じたためであって、その信じたことについて合理的な理由がある場合には、熟慮期間の起算点を、相続財産の存在を知った時(あるいは通常知るべき時)からとみなす」とされた判例があります。(最判昭和59・4・27)
なので、熟慮期間が過ぎたからといって必ず相続放棄が認められないというわけではないということになります。
前述のとおりこれらの場合はケースバイケースで判断されるため、判断は難しいため専門家に相談をすることをお勧めします。
山猫司法書士事務所は、玉川学園駅前に位置し、相続・遺言に関するさまざまなご相談を承っております。相続に関するご質問がございましたら、ぜひお気軽にお問い合せください。